秋田県小学校バンドフェスティバル実施規定
 

 

 
 

 

秋田県吹奏楽連盟
 

 

 
 

第1章 総 則

 
 

  

 
第1条

(大会名称)

 
 

この大会は「秋田県小学校バンドフェスティバル」という。

 


 
第2条

(実 施)

 
 

秋田県小学校バンドフェスティバル(以下、バンドフェスティバル)は、秋田県吹奏楽連盟に加盟している団体が

 
 

参加して毎年実施する。

 

   

 
第3条

(会場・日時)  

 
 

実施会場・日時は、秋田県吹奏楽連盟理事会(以下、理事会)でこれを決める。

 
 

 

 
 

 

 
 

第2章 資格および参加人員

 
 

  

 
第4条

(参加資格)

 
  参加はその年度の5月1日現在までに、秋田県吹奏楽連盟に登録された団体とする。  
   
第5条
(参加人員)  
  参加人員は自由とし、他団体との合同も認める。ただし、合同の場合の構成メンバーは、その合同活 動を団体  
  長が認定している団体の児童とする。  
    
第6条
(指揮者)  
  指揮者の資格については制限しないが、学校の職員が望ましい。ただし、ステージドリルについては児童がドラ  
  ムメジャーとなっても良い。  
 
 
 
 
 
 
 
第3章 演奏曲目および演奏時間
 
      
第7条
(演奏形態)  
  演奏形態は自由とする。  
   
第8条
(編成・演奏曲目)  
  編成・演奏曲目については学校の独自性に委ね自由とする。  
   
第9条
(著作権)  
  著作権の存在する楽曲を編曲して使用する場合、事前に著作権者から編曲の許諾を受けなければならない。  
  この許諾を受けないでバンドフェスティバルに出場することは認めない。  
     
       (注) 1)作曲者の死後およそ50年を経ていない大半の作品には著作権が存在する。  
           2)編曲の管理は日本音楽著作権協会ではなく著作権者(作曲者またはその楽譜の出版社)が  
             行っている。  
      
第10条
(演奏時間)  
  演奏時間は7分以内とする。  
   
第11条
(演奏順序)  
  演奏順序は、毎年実行委員会で全体の構成を考えながら決定する。  
     
     
 
第4章 表彰および代表
 
     
第12条

(審査員)

 
  審査員は5名以内とし、秋田県吹奏楽連盟会長がこれを委嘱する。  
     
第13条
(表 彰)  
  全参加団体に「優秀賞」の賞状およびトロフィを贈呈する。ただし、タイムオーバー等の規定違反があった場合  
  は、上位大会への審査の対象としない。  
   
第14条
(代 表)  
  全出場団体の中から3団体を全日本吹奏楽コンクール東北大会へ推薦する。ただし、大会参加申込 の時点  
  で東北大会に出場する意志表示のない団体と、東北大会規定に合わない演奏形態もしくは演出があった団体  
  は推薦しない。県代表は、全日本吹奏楽コンクール秋田県大会審査内規をもとに決定する。  
 
 
 
 
 
 
 
第5章 その他
 
 
 
 
第15条
(共催・後援・協賛)  
  バンドフェスティバル実施にあたって、秋田県吹奏楽連盟が必要と認めた場合は共催・後援および協賛団体を
 
  持つことができる。
 
      
第16条
(実行委員)  
  バンドフェスティバルの実行委員は主管地区吹奏楽連盟および各地区吹連の小学校代表者がこれにあたる。  
     
第17条

(実施要項)

 
 

その他の開催上の細目については、実行委員会においてこれを定める。

 

 

 
第18条

(改 訂)

 
 

この規定は理事会の議により改定できる。

 
      
      
      
  付 則
 
  本規定は平成5年5月1日より実施する。
 
  本規定は平成11年7月1日より改定実施する。
 
  本規定は平成12年6月16日より改定実施する。
 
  本規程は平成14年6月10日より改定実施する。
 
  本規定は平成16年6月11日より改定実施する。
 
  本規定は平成17年4月19日より改定実施する。
 
  本規定は平成19年6月7日より改訂実施する。